生産緑地と小作人

市街化区域内の土地、固定資産税の軽減の恩恵の生産緑地。
30年の営農が条件で発足の制度。
高齢化に伴い売却のケースが今回。
その為に生産緑地と小作人権利の解除を要する。
土地には二人の農業委員会に届け出ある小作人。

売却金より小作人に一部支払いし解除の同意が必要。
当然、取り分を納得してもらわないと解除に進まない。
所有者売主さんの手元にいくら残せるのか?
売却後手取りの調整次第で価格が決まる案件。
購入希望者おられるが時間がかかりそう。